2007年04月05日

永小作権とは

えいこさくけん」と読む。

永小作権とは、長期間耕作または牧畜をするために、小作料を支払って他人の土地を使用する権利。

民法では20年以上50年以下に限り、他人の土地を使用することができる。
タグ:永小作権
【行政書士用語集の最新記事】
posted by 行政書士受験生 at 19:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 行政書士用語集 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/37856741

この記事へのトラックバック