2007年04月05日

抵当権とは

ていとうけん」と読む。

抵当権とは担保となっている目的物を債務者のもとに残したままにしながら、債務が弁済されない時は、他の債権者より優先して目的物から弁済を受ける権利。
posted by 行政書士受験生 at 12:18| Comment(0) | TrackBack(0) | 行政書士用語集 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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